「消防法・対馬市火災予防条例に基づく住宅用防災機器設置義務化」 講習会
本日13;00~14;30 対馬市消防署3階会議室にて講習会が開催されました。
これは、平成18年6月1日施行で消防法を改正し、全国一律に住宅用防災機器の設置を義務付けに関するもので
新築の住宅にあっては
①寝室
②寝室がある階段(避難階を除く)
③3階建て住宅で、寝室が3階のみに有る場合の1階及び3階の階段
(2階の階段に設置されている場合を除く)
④3階建ての住宅で、寝室が1階のみにある場合の3階の階段
(2階の階段に設置されている場合を除く)
⑤上記以外の階段で1つの階に、7m2以上の居室が5室以上有る階の廊下
に煙式感知器(火災報知器)の設置を義務付けるものです
既存の住宅にあっては、平成21年5月31日までに設置する事が義務付けされてます。
詳しくは、対馬消防署・対馬地方局建設部管理課建築班、又は、最寄りの工務店・電気工事店・設備工事店・建材店などへお問い合わせ下さい。
これは、平成18年6月1日施行で消防法を改正し、全国一律に住宅用防災機器の設置を義務付けに関するもので
新築の住宅にあっては
①寝室
②寝室がある階段(避難階を除く)
③3階建て住宅で、寝室が3階のみに有る場合の1階及び3階の階段
(2階の階段に設置されている場合を除く)
④3階建ての住宅で、寝室が1階のみにある場合の3階の階段
(2階の階段に設置されている場合を除く)
⑤上記以外の階段で1つの階に、7m2以上の居室が5室以上有る階の廊下
に煙式感知器(火災報知器)の設置を義務付けるものです
既存の住宅にあっては、平成21年5月31日までに設置する事が義務付けされてます。
詳しくは、対馬消防署・対馬地方局建設部管理課建築班、又は、最寄りの工務店・電気工事店・設備工事店・建材店などへお問い合わせ下さい。

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