建設業許可制度 建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく建設業法第3条の規定により、全て許可が必要となります。ただし、少額な工事のみ請け負う者は、許可が必要ありません
建設業許可が不要な工事1、建築一式工事の場合
1件の工事請負金額が
、1,500万円未満(税込み)の工事
又は、請負代金に関係なく、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
2、建築一式工事以外の建設工事
1件の工事請負金額が
、500万円未満(税込み)の工事
Yさんより お問い合わせ頂きましたので 掲載させて頂きました
許可なく建設業を行った場合の罰則 建設業法上、無許可で契約等を行った場合、以下のような罰則が科せられます。
許可を受けないで建設業を営業した場合、3年以下の懲役または300万円
以下の罰金 (建設業法第47条第1項第1号)
虚偽の記載をした申請書等を提出して許可を受けた場合、6月以下の懲役
または100万円以下の罰金 (建設業法第50条第1項第1号)
尚、建設業法違反等で懲役・罰金刑に処せられた場合、無許可の場合は5年間許可の申
請ができず(建設業法第8条第8号)、許可業者は取消事由に該当してしまう(建設業法第2
9条第1項第2号)ため、注意が必要です。